宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2025年12月22日
ご相談者さま:お兄さま(お母さまが被相続人、妹さまと相続)
遺産総額:約5,400万円(土地1,100万、建物200万、預貯金4,100万)
担当者:宮本
ご相談時期:2025年1月
自宅の一部を「治療院」として使用しているため、不動産は自身が相続し、妹には納税後の金額で、妹の希望する金額を分配したいと思っています。
「借地」かつ「店舗兼住宅」 複雑な土地評価をフルサポート
土地は借地で、換地計画があり、ご自宅の一部(2階)を「治療院」として使用されている特殊なケースでした。また、路線価が設定されていない地域だったため、税務署への「路線価の個別評価」の申請手続きからサポートし、必要な証明書(仮換地証明書等)の取得も丁寧にご案内しました。
節税面では、居住部分(特定居住用)だけでなく、事業部分(特定事業用)についても要件を満たすことを確認し、双方に「小規模宅地等の特例」を適用。これにより土地の評価額を80%減額することに成功しました。
さらに、不特定多数が通る道路部分は「公衆用道路」として評価から除外(非課税)するなど、適正な評価を行いました。
当初複雑なので時間がかかると思っていた土地の評価ですが、早急に計算していただき、おおよその相続税額も1月あまりで教えていただけたため、妹との話し合いをスムーズに進めることができました。一番気がかりなことでしたので、早くしていただけて感謝しております。
「お店を兼ねた自宅」や「換地計画のある宅地」は、正確な評価をするにあたって、経験がものをいいます。
正確な判断をすることで、高すぎる評価をすることなく、適用可能な特例を使う事で、土地の評価額を下げることができます。
逆に、専門的な判断ができないと、本来払わなくて済むはずの税金を負担することになりかねません。「土地の評価が難しそう」と感じたら、まずは専門家による診断をおすすめします。
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