「区分所有マンション」の評価と、ご自身で申告された「精算課税」の精査

2026年03月09日

ご状況

ご相談者さま:妹さま(お父さまが被相続人、お母さま、お兄さまと相続)
遺産総額:約5,070万円(土地130万、建物430万、預貯金4,510万)

相談内容

生前に「相続時精算課税制度」を利用されておりました。そちらの内容もあわせてご相談いただきました。

サポート内容・結果

相続財産に含まれるマンションについて、区分所有補正率の算出を行い、適正な評価額を算出しました。
また、生前に「相続時精算課税制度」を利用し、お客さまご自身で贈与税の申告を済ませていらっしゃいました。

今回の相続税申告にあたり、当時の申告内容や計算に誤りがないか専門家の目で改めて詳細に確認・精査を実施。

過去の処理が正しいことを裏付けた上で、今回の相続財産への加算処理を行いました。

まとめ

「補正率」などの専門的な計算も、過去の申告確認もプロにお任せ
マンション等の評価では、専門的な「補正率」を正しく計算することで、評価の精度が変わります。
「相続時精算課税」をご自分で申告されている場合、「本当にこれで合っているのか」「相続税の申告時に問題にならないか」と不安になることがあります。
当事務所では、不動産の評価だけでなく、過去のお客さまの申告内容もしっかりと再確認し、全体の整合性を整えますので、安心してお任せください。

この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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