特定路線価の申請と「私道」の評価減、さらに代償分割を行ったケース

2026年03月09日

ご状況

ご相談者さま:お兄さま(お父さまが被相続人、弟さまと相続)
遺産総額:約9,000万円(土地5,800万、建物200万、預貯金3,000万)

相談内容

税金をなるべく抑えつつ、遺産分割について不公平感のない分割をしたいとご相談いただきました。

サポート内容・結果

対象地が面する道路に路線価が設定されていなかったため、税務署へ「特定路線価」の申請を行い、評価の基準を明確にしました。
また、対象地の一部が「私道」として利用されている点に着目。この部分を通常の宅地とは明確に区分して評価することで、評価額の減額(評価減)を適用し、節税につなげました。
遺産分割については、お兄さまが不動産をすべて相続する代わりに、弟さまに代償金を支払う「代償分割」をご提案。不動産を共有にしたり切り売りすることなく、不公平感のない円満な解決へと導きました。

まとめ

「特殊な土地の評価」と「遺産の分け方」、両面からサポートします。
路線価がない道路や私道を含む土地は、専門的な評価で税額を抑えられる可能性があります。
また、分けにくい不動産でも「代償分割」を活用すれば、揉めることなくスムーズに引き継ぐことができます。評価と分割、両方の視点で最適なプランをご提案します。

この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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