宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年04月17日

ご相談者さま:お兄さま(お父さまが被相続人/相続人:お母さま、弟さま)
遺産総額:約5,400万円(土地4,500万円、建物260万円、預貯金630万円)
土地上の利用状況:1階は倉庫(貸付用途)、2階は被相続人ご夫婦の自宅
小規模宅地等の特例は、自宅(特定居住用)と貸付用(貸付事業用)どちらを選ぶべきか。
また、今回の相続で税額を抑えつつ、二次相続まで見据えた最適な分割・特例の使い方を知りたい。
あえて減額幅の小さい特例を選択し、「納税0円」と二次相続対策を両立
本件では、土地について「小規模宅地等の特例」の適用可否および有利判定を行いました。
本来は、お母さまがご自宅を相続し「特定居住用宅地等の特例」を適用した方が、一次相続における評価減額は大きくなる状況でした。
一方で、倉庫部分については「貸付事業用宅地等の特例」が適用可能であり、こちらを活用した場合でも相続税額は0円に収まることが判明しました。
そこで当事務所では、
・一次相続の節税効果
・将来の二次相続時の税負担
・相続人間の財産配分
を総合的にシミュレーションした結果、今回はあえて「貸付事業用宅地等の特例」を選択する方針をご提案しました。
結果として、
✔ 今回の相続税は0円
✔ 将来の二次相続における税負担リスクを軽減
という両立を実現しました。
なお、特例適用には申告が必須であるため、期限内に申告書を提出し、適用要件も確実に満たした上で手続きを完了しています。
同じ「小規模宅地等の特例」でも、
・特定居住用宅地等(自宅)
・貸付事業用宅地等(賃貸・倉庫等)
のどちらを適用するかによって、節税額や将来の税負担は大きく変わります。
特に注意すべきなのは、
「一次相続で最も節税できる選択」が
「二次相続では不利になるケースがある」という点です。
本件のように、あえて減額幅の小さい特例を選択することで、トータルの相続税負担を最適化できる場合もあります。
また、相続税が0円となる場合でも、小規模宅地等の特例を適用するためには申告書の提出が必須です。
当事務所では、
・特例の有利判定
・二次相続シミュレーション
・申告書作成まで
一貫してサポートしておりますので、安心してご相談ください。
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