「被相続人の兄弟姉妹」も法定相続人となるケース

2026年04月17日

ご状況

ご相談者さま:奥さま(被相続人:ご主人さま/相続人:妹さま)
遺産総額:約5,300万円(土地720万円、建物100万円、預貯金4,480万円)

 

相談内容

子どもがいない場合の相続で、配偶者と兄弟姉妹が相続人になると聞いたが、どのように進めればよいか知りたい。

また、共有名義の自宅について、相続税はどこまでが課税対象になるのか教えてほしい。

サポート内容・結果

お子さまがいない場合の「兄弟姉妹相続」に対応し、持分評価により課税対象を適正化

本件はお子さまがいらっしゃらないため、配偶者さまに加え「被相続人の兄弟姉妹」も法定相続人となるケースでした。

兄弟姉妹相続は、
・相続人同士の関係性が希薄な場合が多い
・意思疎通が難航しやすい
といった特徴があり、手続きが長期化しやすい傾向があります。

当事務所では、
・戸籍収集
・相続関係の整理
・遺産分割の進め方の助言
を行い、円滑に手続きを進められるようサポートしました。

また、不動産については配偶者さまとの共有名義(各1/2持分)であったため、相続税の課税対象は「被相続人の持分(50%)」のみとなります。配偶者さまがもともと所有している持分については相続財産ではないため、課税対象から除外し、適正な評価額で申告を行いました。

結果として、
✔ 不要な課税を防止
✔ スムーズな遺産分割
✔ 相続手続きの円滑化
を実現しました。

まとめ

お子さまがいない場合、相続人は配偶者だけでなく兄弟姉妹にも広がります

そのため、
・相続人の増加
・関係性の希薄さ
・手続きの長期化
といったリスクが生じやすくなります。

円滑に進めるためには、初動の段階で専門家が関与し、適切な進め方を整理することが重要です。
また、夫婦共有名義の不動産については、「亡くなられた方の持分のみ」が相続税の課税対象となります。「自分の持分にも税金がかかるのでは?」という誤解は非常に多く、正しく理解することで不要な不安や過大申告を防ぐことができます。

当事務所では、
・兄弟姉妹相続のサポート
・相続人間の調整
・不動産の持分評価
まで一貫して対応しておりますので、安心してご相談ください。

>>当事務所の無料相談はこちらから

この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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