納税資金が不足していたため、有価証券を売却したケース

2026年04月19日

ご状況

ご相談者さま:弟さま(被相続人:お兄さま)
遺産総額:約17,400万円(土地3,600万円、建物300万円、預貯金13,500万円)

相談内容

相続税の納税資金が不足しており、有価証券の売却が申告期限に間に合わない可能性がある。

納税期限に間に合わない場合の対処法(延納・分割納付)や事前準備について相談したい。

サポート内容・結果

有価証券の現金化遅延リスクに備え、「売却」と「延納準備」の二段構えで対応

本件では、納税資金が不足していたため、相続した有価証券を売却して納税資金を確保する計画でした。
しかし、
・証券口座の名義変更手続き
・売却手続きの遅延
などにより、「申告期限までに現金化が間に合わない」リスクが生じていました。

そこで当事務所では、
① 有価証券の売却手続きを進める
② 万が一に備えて「相続税の延納申請」の準備を行う
という二段構えの対応をご提案しました。

具体的には、
・延納申請書の事前作成
・担保要件の確認
・必要書類の整理
を並行して進め、「いつでも申請できる状態」を整備。

結果として、期限直前で売却が完了し、延納申請を行うことなく納税を完了し、下記を実現することができました。
✔ 納税遅延リスクの回避
✔ 精神的な不安の軽減
✔ 万全なリスクヘッジ体制の構築

まとめ

相続税の納税資金は「間に合わない前提」で備えることが重要

相続税は原則として「現金一括納付」が必要ですが、不動産や有価証券など、すぐに現金化できない財産が多い場合、納税期限に間に合わないリスクが生じます。
そのような場合には、「延納(分割納付)」という制度を活用できる可能性がありますが、事前の準備が不可欠です。

本件のように、売却を進めながら同時に延納の準備をしておくことで、万が一の事態にも対応できる体制を整えることが重要です。

当事務所では、納税資金対策から延納の可否判定、申請準備まで一貫してサポートし、お客さまの不安を最小限に抑えるご提案を行っております。
「納税資金が足りないかもしれない」と感じた段階で、早めのご相談をおすすめします。

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この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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