宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年05月20日
お父さまが亡くなられ、相続手続きを行わなければならないものの、ご家族の間にはいくつもの複雑な事情があり、どこから手をつければよいのか分からず深く悩まれていました。
数年前に実家が火災で全焼し、その後再建したものの、建物の一部が未登記のままになっていたのです。さらに、過去に仕事の独立資金としてお父さまから受けた資金の金銭消費貸借契約書もその火災で消失してしまっており、「税務調査が入って多額のペナルティを科されるのではないか」「未登記のままでこれまでの固定資産税はどうなるのか」と、インターネットで調べるほどに不安が膨らんでいく状態でした。
また、お母さまの口座へ移されていた家族名義の預金の扱いについても、自分たちだけで判断するのは不可能だと感じ、期限が迫る中で焦りを抱えながら弊所にお見えになりました。
まずは、深刻に思い詰めていらっしゃったご相談者さまのお話をじっくりと伺い、一つひとつ不安を解きほぐしていきました。
ただし、今回は無税になっても、将来お母さまが亡くなった時(二次相続)に今度はお子さまたちに重い税負担がのしかかる可能性があります。そのため、お母さまが現在お持ちの固有財産や生命保険の状況も合わせて確認し、今回だけでなく「次の相続までトータルで一番損をしない分割案」をご提案しました。
複雑に絡み合っていた問題が一つひとつ紐解かれたことで、ご相談者さまは「霧が晴れたようにスッキリした。これなら家族で安心して進められる」と、笑顔を見せてくださいました。何より大きな変化は、「税務調査が入るかもしれない」「未登記のペナルティがあるのでは」と、ご相談者さまが抱えていた漠然とした恐怖心から解放されたことです。
今回、弊所からは、税務署への説明資料となる『税理士法第33条の2の書面』を申告書に添付するプランをご案内しました。この書面があることで、万が一税務署から問い合わせがあった場合も、税理士が直接窓口となって対応を代行できるため、「自分たちが税務署とやり取りしなくていいのは本当に心強い」と大変喜んでいただけました。
懸念されていた着手金や報酬の支払いについても、ご家族の状況に合わせた柔軟なプラン(相続財産の解約手続きが完了してからの精算など)をご提案したことでクリアになり、ご家族全員が納得のいく円満な遺産分割協議に向けて、安心してスタートを切ることができました。
相続は、単に「現在の税金を計算する」だけの手続きではありません。過去の家族の歴史(火災や資金移動、未登記など)が背景にあることも多く、ネットの一般的な情報だけでは解決できないケースがほとんどです。
また、目先の税金をゼロにすることだけに囚われると、将来の「二次相続」でご家族がより大きな負担を背負うことになりかねません。弊所では、敷居を低く、どんな小さなお悩みも丁寧にお聞きする姿勢を大切にしています。
「こんな複雑な事情、話しても大丈夫かな…」と悩まれている方にこそ、ぜひ一度お気軽にご相談いただきたいと思っています。一緒に最適な解決の糸口を見つけましょう。
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