宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年05月09日
お母さまが亡くなられ、妹さまと一緒に相続手続きを進めることになったご相談者さま。当初はご自身で動かれており、戸籍の収集や遺産分割の話し合いのために、まずは知り合いの行政書士の先生へ相談をされていました。
しかし、財産を整理していくうちに「預貯金と生命保険を合わせると、相続税の申告が必要になるかもしれない」ということが判明。相続税には「亡くなってから10か月以内」という厳しい申告期限があります。
「行政書士の先生に頼んでいる手続きとは別に、また自分で税理士を探して、一から同じ書類を集めて説明し直さなければいけないのだろうか……」
平日は仕事で忙しい日々を送る中、これ以上の事務負担や、期限に間に合わなかったらどうしようという焦りで、当事務所にご相談くださいました。
当事務所が最も大切にしたのは、ご相談者様の「時間」と「心のゆとり」を守ることです。
そこで、すでにお願いされていた行政書士の先生と当事務所の間で「プロ同士のダイレクトな情報共有」を行い、行政書士の先生がすでに収集されていた戸籍関係の書類や、預貯金の詳細なデータをそのまま当事務所へ途切れなくスムーズに共有していただく仕組みを整えました。
これにより、本来であればご相談者さまが役所や銀行を回って改めて用意すべきだった事務負担を、大幅にカットすることができました。
面談では、複雑に思える過去の通帳精査(税務署から指摘されやすい過去の資金移動のチェック)の進め方について、「私たちは行政書士の先生からいただいたこのデータをベースに、ここを確認していきますね」と、現在の進捗状況がひと目でわかる一覧表をお見せしながらお話ししました。
「自分はこれ以上動かなくていいんだ」と分かった時の、ご相談者さまのホッとした顔がとても印象的でした。
資料が揃った状態からすぐに通帳精査に着手できたこと、そしてご相談者さまにも迅速にご確認いただけたことで、異例のスピードで申告書を完成させることができました。もちろん、期限内の適切な申告により、延滞税などのペナルティが発生するリスクも完全に回避しています。
ご相談者様からは、
「税理士さんへの相談は敷居が高いと思っていましたが、宮本先生はとても話しやすく、最初から最後まで安心してお任せできました。何より、行政書士さんと裏でスムーズに連携して書類をやり取りしてくれたので、自分が仕事を休んで書類を集め直す必要がなかったのが本当に助かりました。精神的にも本当に救われました」
という、温かいお言葉をいただきました。
相続税の申告において、多くの方が最も高い壁だと感じられるのが「資料集め」です。しかし、すでに他の専門家に相談されている場合や、これから手続きを始める場合でも、私たち専門家同士が手を取り合う仕組みがあれば、ご相談者さまの労力は最小限に抑えることができます。
「何から手を付けたらいいか分からない」「色々なところに相談に行く時間がない」と、お一人で負担を抱え込んでしまう前に、ぜひ一度私たちを頼ってください。敷居は全く高くありません。あなたの不安に寄り添い、一番ストレスのない方法を一緒に見つけていきましょう。
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