【路線価がない土地も諦めない】プロのひと手間で税負担を抑え、大切な我が家を守った相続税申告

2026年05月13日

ご状況

  • ご相談者さま:70代女性(お母さま)
  • 被相続人:お父さま(ご主人さま)
  • 主な財産:ご自宅(土地・建物)、有価証券、預貯金など(総額:約9,000万円)

 

 

ご相談内容

長年連れ添ったご主人を亡くされたご相談者さま。深い悲しみの中にありながらも、「遺された自宅や預貯金を合わせると、もしかして相続税がかかるのでは……」と、ご子息さまと一緒に不安な日々を過ごされていました。

インターネットで必死に「相続税の計算方法」や「土地の価値の調べ方」を検索してみたものの、専門用語ばかりで一向に答えに辿り着けません。そればかりか、ご自宅の前の道路を調べてみると、一般的な土地の評価に使われる「路線価(道路につけられた1平方メートルあたりの価格)」がどこにも見当たらないことが判明したのです。

「国が値段を決めていない土地なんて、一体どうやって税金を計算すればいいの?」「もしかして、もの凄く高い税金を一時に払わなければいけないのだろうか……」

調べれば調べるほど目の前が真っ暗になり、焦りと不安で胸がいっぱいになった状態で、当事務所へお越しになりました。

 

サポート内容・結果

緊張した面持ちでお話しされるお母さまに、「おひとりでたくさん調べて、本当に不安でしたよね。専門的なことはすべて私たちが引き受けますから、もう大丈夫ですよ」と、まずはゆっくりとお話を伺いました。

プロの視点で現地や公図を確認したところ、確かにご自宅が面している道路には路線価が設定されていませんでした。さらに、敷地の一部には周囲の方も使う「私道(個人が所有する道路)」が絡んでいるという、非常に複雑な状況であることが分かりました。

こうした土地は、一般的なマニュアル通りの計算をしてしまうと、「本来払わなくてもいい税金まで払いすぎてしまうリスク」が非常に高くなります。そこで当事務所では、以下の2つのアプローチで土地の評価を適正化する「プロのひと手間」をかけました。

  • 「特定路線価」の申請:
    税務署に対して、路線価がついていない道路に臨時の評価額を設定してもらうための特別な申請を行いました。
  • ・私道の有利判定:
    敷地内の私道部分について、「一般的なルールでの評価」と「特定路線価をもとにした評価」のどちらを採用すれば、最もお母さまの税負担を抑えられるかを、机上の計算だけでなく細部まで徹底的に比較検討しました。

面談では、この複雑な仕組みについて難しい数式は一切使わず、「この道路の扱いを変えるだけで、これだけ税金の負担が軽くなるんですよ」と、手書きのイラストを交えながら分かりやすくお伝えしました。

解決とその後の変化(お客さまの声)

専門的な知見に基づき、最も税負担を低く抑えられる評価手法を選択した結果、適正な申告を行いながらも、最大限の節税効果を得ることができました。もちろん、申告期限内に完了させたため、後から延滞税などのペナルティを受けるリスクも一切ありません。

お母さまからは、このような安堵に満ちたお言葉をいただきました。

「路線価がないと知った時は、税務署から何を言われるか分からなくてとにかく不安でした。でも宮本先生が『この土地はこう評価するのが一番有利ですよ』と、私の味方になって一生懸命に考えてくださり、本当に救われました。遺してくれた大切な自宅に、これからも安心して住み続けることができます」

まとめ

相続する土地の中に、「路線価がない場所」や「私道」が含まれているケースは意外と少なくありません。こうした複雑な土地こそ、税理士がどれだけ手間を惜しまずに複数の選択肢を比較検討するかで、最終的な税額が大きく変わってきます。

「うちの土地は特殊かもしれない」「ネットで調べてもよく分からない」と、ひとりで深刻に抱え込む必要はまったくありません。敷居を低くしてお待ちしておりますので、まずはその不安な気持ちのままで結構です。ぜひ一度、私たちに会いに来てくださいね。

 

 

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この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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