宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年06月08日
お父さまが亡くなられ、妹さまと一緒に遺された財産の整理を始められたご相談者さま。ご実家の不動産や預貯金などの明細を揃えていくうちに、「これだけ財産があると、もしかして我が家も相続税がかかるのではないか」と不安になりました。
「もし申告が必要なのに放置してしまったら、後から重いペナルティの税金がかかるかもしれない……」そう焦ったご相談者さまは、インターネットで夜遅くまで税金の計算方法を調べ続けました。しかし、土地の評価方法などは複雑で、自力で調べても明確な答えは出ません。「とにかく一度、専門家に直接会って見てもらわなければ」と、当事務所へお電話をかけてこられたのがすべての始まりでした。
ご来所いただく前にまずはご相談者さまにお電話をさせていただき、現在の状況を教えていただきました。
ご相談者さまがお手元に用意されていた財産のメモ(土地の広さや大まかな預貯金額)をヒアリングしたところ、プロの目にはあるひとつの可能性が浮かび上がりました。相続税には、「基礎控除」と呼ばれる、法律で定められた『ここまでは税金がかかりません』という非課税の枠があります。今回のケースでは、ご相談者さまと妹さまの2人が相続人となるため、この非課税の枠内に遺産総額がすっぽりと収まる可能性が非常に高かったのです。特に判断が難しいとされる「実家の土地の価値」についても、電話口で専門的な知見から即座に概算での評価を行ったところ、やはり総額は非課税の枠を大きく下回ることが判明しました。
「ご安心ください。結論から申し上げますと、今回のケースは税務署への申告自体が『不要』です」
お電話を通じて、その根拠を分かりやすく丁寧にお伝えしたところ、受話器の向こうでご相談者さまが「えっ……!そうなんですか!?」と驚かれ、その直後に「よかったぁ……」と深く安堵されたご様子でした。わざわざ当事務所までお越しいただく手間をかけることなく、お電話口での最初のヒアリングだけで、抱えていた大きな不安を最短ルートで確かな安心へと変えることができたのです。後日、ご相談者さまからは、
「他の事務所のホームページでは『まずは面談の予約を』と書かれていることが多く、敷居が高く感じていました。でも宮本先生は、最初のお電話だけで『申告はいりませんよ』とズバリ教えてくれて、本当に助かりました。私たちの貴重な時間や負担を一番に考えてくれる、本当に信頼できる先生です」
という、心温まる感謝のメッセージをいただきました。
相続が発生すると、「何が何でも税理士を雇って申告しなければならない」と思い込んで、焦ってしまう方がたくさんいらっしゃいます。しかし実は、全体の状況をプロが見極めると、今回のケースのように「そもそも申告が不要だった」という結末を迎えることも少なくありません。当事務所は、お越しいただいたお客さまに無理にご契約いただくようなことは一切いたしません。お客さまにとっての「時間」と「心のゆとり」を守ることが、私たちの最大の使命だからです。
「そもそも私って相談する必要があるのかな?」という段階の疑問でも構いません。まずはお気軽に1本の電話から私たちを頼ってください。お待ちしております。
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