宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年06月01日
「税務署から手紙が……」突然の連絡に凍りついた日
お母さまが亡くなられた際、遺産は基礎控除の範囲内と判断し、相続税の申告は行っていませんでした。
ところがしばらくして、税務署から「過去の贈与履歴(相続時精算課税など)に関する確認」を求める書類が届いたのです。
仕事に追われながらご家族の介護も担ってきたご相談者さま。「当時のことは記憶が曖昧で……」「多額のペナルティが科されるのでは」と、不安を抱えたまま当事務所にお越しになりました。
まずご相談者さまの焦りをしっかりと受け止め、一つひとつ課題を整理しました。
今回の最大のポイントは「過去の贈与(相続時精算課税など)の事実関係の特定」と「相続人の障害者控除の適用」です。
※相続時精算課税制度とは
原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。一定額まで贈与税が非課税となりますが、贈与者が亡くなった際には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算・申告する必要があります。
弊所からは以下のサポートをご提案いたしました。
ペナルティを最小限に抑え、申告完了
過去の履歴を精査した結果、税務署が指摘していた内容が明確になり、障害者控除を正しく適用することで、ペナルティを最小限に抑えた形での期限後申告を無事に完了することができました。
ご相談者さまは「仕事が忙しく平日に休みを取ることも難しく、どう対応したらよいのか不安でしたが、宮本先生が『私たちが代わりに税務署とやり取りしますから大丈夫ですよ』と言ってくださり、本当に救われました」とおっしゃっていました。
「昔のことでよく覚えていない」「税務署から突然連絡が来てどうしていいか分からない」というご相談は非常に多くあります。特に、ご家族の介護やお仕事でお忙しい方にとって、税務署への対応は大きな負担となります。
相続税の申告は、単に税金を計算するだけでなく、ご家族それぞれの事情に寄り添い、将来のリスクまで見据えて組み立てることが大切です。期限が過ぎている場合でも、まずは抱え込まずに、お気軽に私たちの相談室を頼ってくださいね。一緒に最適な解決策を見つけていきましょう。
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