宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2025年06月26日
長年連れ添ったご主人さまを亡くされ、少し気持ちが落ち着いてきた頃に頭を悩ませたのが「相続税申告」のことでした。
ご自身で調べるうちに、都内にあるご自宅の土地評価が高く、さらに「自宅で保管していたまとまった現金」があることに気が付いたとのこと。「ネットで調べても、うちのケースに当てはまるのかわからない」「手元の現金は税務署から怪しまれるのでは……」と、心配になり当事務所にご相談にいらっしゃいました。
2つのアプローチで、不安を一つひとつ解消
奥さまから詳細をうかがい事実確認を行ったうえで、不安を解消するための2つのアプローチ(対策)をご提案し、それぞれの仕組みを図解を交えながら平易に説明しました。
1)小規模宅地等の特例(特定居住用)の適用
ご自宅の土地(約4,200万円)に対し、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる特例を適用しました。これにより、課税対象となる遺産総額を大きく圧縮することが可能になりました。
※小規模宅地等の特例とは
亡くなった方が住んでいた土地などを相続する際、残された遺族の生活基盤を守るため、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度です。(参考:国税庁HP)
2)自宅保管の現金の「出所」を精緻に裏付け
不明瞭になりがちな手元の現金については、奥さまへの丁寧なヒアリングを重ね、過去の「株式売却代金」が原資であることを突き止めました。単に数字を記載するだけでなく、「なぜこの現金が存在するのか」という詳細な経緯説明書を申告書に添付。あらかじめ”透明性”の高い情報を開示するプロの手法をとりました。
税負担が減り、奥さまの不安も払しょく
適切な特例適用により、税負担を最小限に抑えた「適正な申告」が完了しました。税務署から後日指摘を受けるリスク(延滞税など)を未然に回避できただけでなく、何より奥さまの表情が劇的に明るくなりました。
「宮本先生が優しくお話を聞いてくださり、自宅の現金のことも『一緒に背景を紐解きましょう』と言っていただきとても心強かったです。税金の負担が減った嬉しさもありますが、不安が取り除かれたことが大きいです。ありがとうございました。」
手元にあるまとまった現金や、大幅な減額が可能な不動産の特例は、申告後に税務署から内容を確認されやすい重要なポイントです。
だからこそ、ただ申告書類を作るだけでなく、「私たちがこれだけの調査を行い、正当性を確認しました」という証明(背景説明)を添えておくことが、ご遺族の将来にわたる本当の安心に直結します。
「手元の現金をどう扱えばいい?」「うちも相続税がかかる?」とお悩みの方、まずは「日本橋あんしん相続相談室」へお気軽にご相談ください。
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