宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2025年07月13日
これで申告漏れはないはず……なぜか消えない不安
お母さまが亡くなられ、お姉さまと2人で相続手続きを進めることになったご相談者さま。遺産総額は約4,700万円で、基礎控除額(4,200万円)を超えるため相続税申告が必要な状況でした。
「自分たちなりに調べたけど、本当に財産の漏れがないか不安」「もし後から指摘されたら……」という思いが頭から離れず、念のためにということで弊所にご相談くださいました。
プロが特定した「見落としがちな2つの資産」
緊張されているご相談者さまに寄り添いながら、詳細なヒアリングと丁寧な書類確認を重ねました。その中で、ご遺族だけでは見落としがちな2つの資産(保険金据え置き額と未収配当金)を特定するに至りました。
※保険金据え置き額とは
死亡保険金をすぐには受け取らず、保険会社に預けたまま(据え置きに)しているお金のことです。通帳確認だけでは見落とされがちですが、相続税申告の対象になります。
※未収配当金とは
亡くなった方が受け取るはずだった、まだ支払われていない配当金のことです。通帳確認だけでは見落とされがちですが、相続税申告の対象になります。よって、亡くなられた後に支払われた分が漏れていないかを精緻に確認する必要があります。
(国税庁公式HP「相続税がかかる財産」等を参照)
これら申告漏れが生じやすい資産を事前に客観的事実として評価し、税務上の特典(小規模宅地等の特例など)も適正に適用したうえで、極めて透明性の高い申告書を作成しました。
不安が取り除かれやっと安心
一つひとつの資産背景を丁寧に紐解き、正当性をあらかじめ申告書に添えて提出したことで、将来の税務調査に対する不安や延滞税などのリスクを完全に払拭。期限内に無事、相続税申告を完了させることができました。
ご相談者さまは、「宮本先生が丁寧にお話を聞いてくださったおかげで、自分たちでは絶対に気づけなかった保険金や配当金を見つけることができました。経済的な安心はもちろん、姉とも一度も揉めることなく、精神的に本当に救われました」と、おっしゃっていました。
相続の手続きにおいて、ご遺族だけでは判断が難しい資産が隠れていることは少なくありません。「自分たちだけで財産をすべて把握できているか不安」「何から手を付けたらいいかわからない」と悩まれている方に、ぜひ読んでいただきたい事例です。
相続税申告は、ただ書類を作るだけではなく、ご遺族のこれからの安心をつくるステップでもあります。ご遺族だけで用意した申告書に不安が残る場合は、プロにご相談ください。しっかりサポートさせていただきます。
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