過去の教育資金贈与の取り扱いがわからない…プロを頼りあんしん相続税申告へ

2025年07月28日

ご状況

  • ご相談者さま:50代男性・長男(会社員)
  • 被相続人:お母さま
  • 主な財産:ご自宅(都内郊外の土地・建物)、預貯金など(総額約4,800万円)

ご相談内容

お母さまが亡くなられ、長男であるご相談者さまが弟さま・妹さまと共に相続手続きを進めることになりました。「遺産総額は基礎控除額の少し上くらいだから、自分たちで申告できるかもしれない」と最初は考えていたそうです。

しかし、お母さまの過去の通帳などを確認していたところ、数年前に孫(ご相談者さまのお子さま)のために「教育資金の一括贈与」を行っていたことが判明。「ネットで調べても、法改正が多くてこの贈与が今どう扱われるのかさっぱり分からない」「もし申告漏れになって後からペナルティ(延滞税など)を取られたらどうしよう…」と、不安になり日本橋あんしん相続相談室へお電話くださいました。

サポート内容・結果

通帳を調べていたら……「教育資金の贈与」が出てきた

面談で詳しくお話をうかがうと、本当の問題点は「過去の贈与財産のうち、今回の相続税申告に含めなければならない『管理残額(使い切れずに残った額)』がいくらあるか」という点でした。

教育資金贈与の特例などは度重なる税制改正が行われており、税務知識のない方が理解するのは困難です。そこで、その複雑な税法をホワイトボードに図解しながら、「この特例は、使い切れなかった分が相続の時にお母さまの財産にプラスされる仕組みなんです」と、わかりやすく丁寧に説明しました。

当時の契約書や口座の出入金履歴をプロの視点で一つひとつ精緻に紐解き、相続税に加算すべき正しい数字を特定。さらに、ご自宅の土地についても慎重に評価を行い、客観的な裏付けとなる税務書類を整えました。

※教育資金贈与の特例とは(2026年3月31日終了)

直系尊属(祖父母や父母)から30歳未満の孫や子へ、教育資金として一括贈与された資金(最大1,500万円)が非課税になる制度です。ただし、途中で贈与者が亡くなった場合、使い切れず口座に残った額(管理残額)は、一定の要件を除き相続税の課税対象として加算する必要があります。

解決とその後の変化(お客さまの声)

ご遺族全員が納得して円満に完了

慎重な調査と適正な判定の結果、基礎控除額のボーダーライン付近だった遺産総額を正しく算出でき、無事に期限内での相続税申告を完了させることができました。もちろん、将来的な税務調査や意図せぬ申告漏れによる追加課税のリスクも完全に回避しています。

ご相談者さまは、「あのまま自分で判断して申告していたら、きっと間違えていたと思います。宮本先生が、図を使って分かりやすく教えてくれたおかげで、理解も進み、弟や妹にもしっかり説明することができました。結果、全員が納得して円満に手続きを終えられました」と、おっしゃっていました。

まとめ

教育資金贈与のような複雑な特例制度は、「何をどこまで相続財産に含めるべきか」の判断が非常に複雑です。特に遺産総額が基礎控除額のボーダーラインに近いケースでは、わずかな判定の違いが「申告が必要か不要か」を左右します。

「これって税務署に指摘されるかな?」「自分で調べるのは限界かも…」と少しでも不安に思われたら、私たち「日本橋あんしん相続相談室」を頼ってください。あなたの不安に寄り添い、最適な解決策を見つけるサポートをいたします。

 

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この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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