生命保険金の受取人が法定相続人じゃない場合、相続税は2割増し?!-ネットでは正解がわからずプロに相談

2025年06月26日

ご状況

  • ご相談者さま:50代女性(養女)
  • 被相続人:お母さま(養母)
  • 主な財産:ご自宅の土地・建物、生命保険金、預貯金(総額 約8,600万円相当)

ご相談内容

保険金の受取人が、法定相続人ではない弟に指定されていた

お母さまが亡くなられ、養女であるご相談者さまが相続手続きを進めようとしたところ、ある大きな疑問にぶつかりました。亡きお母さまが遺した生命保険金の受取人が、法定相続人ではない「弟さま」に指定されていたのです。

ネットで調べると「相続人以外がもらうと税金が高くなる」「ペナルティがあるかも」といった断片的な情報ばかりが目に入り、ご相談者さまは「もし申告を間違えて、後からペナルティを受けたらどうしよう」と、思い悩んでいらっしゃいました。相続税の申告期限も気になり、税理士に相談することにしたそうです。

サポート内容・結果

複雑な「遺贈」のルールを丁寧に説明

法律上の相続人ではない方が遺産(今回の場合は生命保険金)を受け取る場合、税務上は「遺贈(いぞう)」という扱いになります。

今回のケースは「受取人の立場によって税務上の取り扱いが異なる(生命保険金の2割加算)」という、非常に慎重な判断が求められる論点でした。まずは、ご相談者さまに保険契約の背景を丁寧にヒアリングし、契約書などの関係書類を徹底的に確認。客観的な裏付けに基づいた精緻な税額算定を行い、税務署からも指摘を受けない極めて透明性の高い申告書を作成いたしました。

※相続税の2割加算(生命保険金などの場合)とは

相続人(配偶者や一親等の血族)以外の人が生命保険金や遺産を受け取る場合、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されないだけでなく、支払う相続税が「2割増し(2割加算)」になる税法上のルールがあります。

解決とその後の変化(お客さまの声)

期限内に申告を完了し、過少申告や延滞税のリスクも完全に回避

「宮本先生の迅速かつ正確なサポートにより、期限内に無事、相続税申告を完了することができました。心配していた過少申告や延滞税といった将来的なペナルティのリスクを完全に回避できたことはもちろん、なによりも大きかったのは私たち遺族が得た「あんしん」でした。ありがとうございました。」

まとめ

「特殊なケースかも?」思ったら、迷わずプロを頼ってください。

生命保険金は、誰が受取人かによって税率や非課税枠の有無がガラリと変わるため、実は税務署からも内容を細かく確認されやすいポイントです。今回のケースのように、一般的なパターンとは少し異なる「特殊な状況」に直面したときこそ、私たちプロの出番です。

「こんなことを相談してもいいのかな」「調べれば調べるほど不安になる」と思ったら、決して一人で抱え込まずに、まずは「日本橋あんしん相続相談室」へお電話ください。

 

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この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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