宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2025年09月30日
申告に必要な書類を役所で発行してもらえず、目の前が真っ暗に
お父さまが亡くなられ、お母さま、お兄さまと共にご実家の相続手続きを進めることになったご相談者さま。インターネットで調べるうちに、同居されているお母さまの介護状況から「障害者控除」が利用できるかもしれないと気づきました。
しかし、いざ地元の自治体の窓口へ「障害者控除対象者認定書」を発行してもらいに赴いたところ、その自治体では該当する相続専用書類の発行に対応していないことが判明。「制度があるはずなのに、必要な書類が手に入らない」という事態に直面し、ネットを検索しても解決策が見つからず、申告期限が迫る中で「このままでは高い税金を払わなくてはならないのか」と深く悩まれて当事務所へお越しになりました。
自治体の運用違いをプロの機転でカバー!手元にある資料を確かなエビデンスへ
お話をじっくり伺うと、お母さまのこれまでの介護状況やご家族の背景から、間違いなく控除の対象になるケースでした。自治体によって相続用の書類発行に対応していないケースは少なくありませんが、ここで諦める必要はありません。
これまでお母さまが所得税の確定申告の際に使用されていた資料に着目し、「自治体に書類依頼する際のお伝えの仕方を工夫すると、必要としている書類が手に入りますよ」と、机の上に資料を広げながら図を交えて丁寧に説明。一見、書類が揃わず困難に思えた障害者控除の適用へ向けて、具体的な代替案をご提示しました。
※障害者控除とは
相続人が 85 歳未満の障害者である場合、相続税額から一定の金額を差し引くことができる制度です。
(参照:国税庁HP「障害者の税額控除」)
諦めかけていた控除が認められ、大幅な節税を実現
ご相談者さまにご協力いただき、自治体に当事務所がご案内した申請方法で改めて申請いただいたことにより、申告書を完成させ、無事に障害者控除を適用した形で相続税申告を完了させることができました。
これにより、延滞税などのリスクを完全に回避できただけでなく、大幅な節税という経済的メリットも実現。
ご相談者さまからは「役所で断られたときは本当に目の前が真っ暗になりましたが、宮本先生が『大丈夫ですよ、別の方法を探しましょう』と優しく言ってくださり、どれほど救われたか分かりません。家族みんなで円満に、そして安心して次の生活へ進めます」と、温かい感謝のお言葉をいただきました。
今回のケースのように、役所の窓口で「必要な書類が出せない」と言われてしまい、相続税申告を諦めかけてしまう方は少なくありません。しかし、一見すると書類が揃わず困難に思える状況でも、プロの視点と柔軟な対応があれば、代替となる活路が見つかることがたくさんあります。
複雑な特例の判断や、自治体ごとの運用の違いへの対応は、自分で抱え込まずにぜひ私たちを頼ってください。日本橋あんしん相続相談室でお待ちしております。
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