「実家はあるけど、妹に分けるお金がない」—代償分割で家を売らずにきょうだいへ遺産配分

2025年09月30日

ご状況

  • ご相談者さま:50代男性(会社員・長男)
  • 被相続人:お母さま
  • 主な財産:ご自宅(土地・建物)、少額の預貯金

ご相談内容

実家は守りたい。でも妹に渡すお金がない

お母さまが亡くなられ、実家を相続することになったご相談者さま。しかし、遺産のほとんどが実家の土地であり、分け合える預貯金はごくわずかという状況でした。

「妹にも公平に財産を分けたいけれど、大切な実家を売却して手放すのは避けたい。でも、このままでは財産分与が不公平になり妹との関係がこじれそう…」と心配し、弊所にご相談くださいました。

サポート内容・結果

「代償分割」と「土地の適正評価」で見出す、ベストな選択肢

お話をじっくり伺い、まずは財産の大部分を占める土地の価値を正確に評価し直すことから始めました。そのうえで、特定の相続人が土地を引き継ぐ代わりに、他の相続人へ自身の財産から金銭を支払う「代償分割」という手法をご提案いたしました。

※代償分割とは

相続人の一人が不動産などの現物資産をそのまま相続し、その代わりに他の相続人に対して、法定相続分に応じた現金を支払うことでバランスを取る遺産分割の方法です。

面談では、「どのように価値を算出し、どう分け合えば公平になるか」を、専門用語をできるだけ使わずに優しく丁寧にご説明しました。ご相談者さまは「実家を売らなくても、妹に納得してもらえる方法があるんですね」と、それまでの強張った表情から一気に安堵の表情へと変わっていきました。

解決とその後の変化(お客さまの声)

笑顔を取り戻した家族の絆。税申告の不安からも解放され、円満に引き継がれた大切な場所

当事務所が間に入り、適正な土地評価に基づいた明確な遺産分割案を作成したことで、妹さまも「これなら公平で納得できる」と快く同意してくださいました。

期限内に無事に相続税申告を完了させ、延滞税などのペナルティリスクを完全に回避できたことはもちろん、何よりも「実家を守りながら、きょうだいで一度も揉めることなく円満に解決できた」という精神的な安心感に、ご相談者さまは大変喜ばれていました。

まとめ

相続財産が「自宅などの不動産ばかり」というケースは、実は非常に多くあります。

資産の単純な等分が難しいからこそ、将来の家族関係を見据えた柔軟な設計が必要です。私たちは、単に税金の計算をするだけでなく、「大切な資産を守り、ご家族の想いをつなぐこと」を一番に考えています。「具体的な分け方に迷っている」「何から手をつけていいか分からない」という方、どうぞお気軽にご相談くださいね。

 

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この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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