宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年07月13日
「父が亡くなっていたことを数年後に知った…」申告期限は過ぎているのではと大きな不安に
ご相談者さま(次女)は、長年同居されていたお姉さま(長女)から、お父さまが数年前にすでに亡くなられていたこと、そして最近になって遺言書が見つかり、お父さまの所有されていた自宅、貸家の土地、賃貸アパートの土地を姉妹でそれぞれ相続することになったと突然知らされました。
「相続税の申告期限はもう過ぎてしまっているのではないか」「今から申告すると延滞税などのペナルティが発生してしまうのではないか」と不安になり、インターネットで調べるものの、「相続開始を数年後に知った場合」の情報は少なく、ご自身が申告義務の対象となるのか、小規模宅地等の特例が利用できるのかも分からず、誰に相談すればよいのか悩まれた末、当事務所へお問い合わせくださいました。
相続開始を知った日を確認し、申告期限と特例の適用可否を丁寧に整理
まず、ご相談者さまが最も心配されていた「申告期限」について、相続開始を知った経緯や時期を詳しく確認しました。
その結果、本件では、ご相談者さまが相続開始を知った日を基準として申告期限を判断できるケースであることをご説明し、「今からでも適正に申告できる可能性があります」とお伝えすることで、まずは安心していただきました。
続いて、土地に適用できる小規模宅地等の特例について
を一つひとつ整理し、丁寧に説明したうえで申告を進めました。
制度を正しく理解し、ご自身が適用できる特例を最大限活用できるようサポートしたことが、本件の重要なポイントです。
ご相談者さまが取得される賃貸アパートの土地には、小規模宅地等の特例を適用し、適正な相続税申告を行うことができました。
また、申告期限についても制度に則って対応したことで、ご相談者さまが心配されていた延滞税などのペナルティが生じることなく、無事に手続きを完了することができました。
ご相談者さまからは、「父が亡くなっていたことを突然知らされ、何をどうすればよいのか全く分かりませんでした。宮本先生が一つひとつ丁寧に説明してくださり、不安だった気持ちが安心へと変わりました。税金のことだけでなく、私の気持ちにも寄り添っていただき、本当に感謝しています。」という嬉しいお言葉をいただきました。
相続を後から知った場合でも、適切な対応により申告できるケースがあります
相続人全員が同じタイミングで相続開始を知るとは限りません。
今回のように、
といった事情により、相続手続きが遅れて始まるケースもあります。
そのような場合でも、状況によっては申告期限の考え方が通常とは異なることがあり、適切な手続きを行うことでペナルティを回避できる可能性があります。
また、小規模宅地等の特例は「誰がどの土地を取得するか」によって適用の可否が変わるため、正確な判断が欠かせません。
当事務所では、複雑な相続関係や特殊な事情があるケースでも、一つひとつ状況を整理し、安心して相続手続きを進められるようサポートしております。
「もう期限が過ぎてしまったかもしれない」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。
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