宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2025年10月26日
ご相談者さま:お母さま、長男、長女、次男
被相続人:お父さま
主な財産:不動産(宅地・山林・原野・収用対象物件など:約4千万円)、預貯金(約4千万円)、有価証券(数十万円)
山林・未登記・収用物件…複雑すぎる土地に「申告漏れ」の恐怖
お父さまが亡くなられ、残された財産の整理を始めたご相談者さま。しかし、所有されていた不動産の中には、宅地だけでなく山林や原野、さらには登記がされていない未登記家屋や、公共事業等の対象となった「収用物件」まで含まれていることが判明しました。
相続人はお母さまと子ども3名の計4名。「地目がバラバラで全貌がわからない」「収用された土地の税務処理はどうなるのか」「申告漏れがあって後から追徴課税されたらどうしよう」と不安が募り、ご家族だけで抱え込む限界を感じて当事務所にお電話くださいました。
現地・公図の緻密な調査で未登記家屋を特定し、収用特例の最適適用をご提案
面談でお話を伺い、まずは複雑に絡み合った土地情報の全貌を正確に解き明かすことが最優先だと判断しました。
当事務所では、公図や登記事項証明書、名寄帳などを緻密に突き合わせるだけでなく、丁寧な資料確認と現地調査を実施。未登記家屋や山林・原野の範囲を正確に特定し、漏れのない適正な評価を行いました。また、収用対象となった物件については、譲渡所得税申告の際の税務上の取り扱いや各種特例の要件を精緻に確認し、税負担を最小限に抑える最適な申告プランをわかりやすくご説明いたしました。
複雑な土地の申告漏れリスクをゼロに!家族みんなで迎えた安心と笑顔
専門的な現地・資料調査と確かな税務判断により、未登記家屋や多様な地目も含めて完璧に財産を把握。収用物件に関する特例も適切に活用し、税負担とリスクを大きく抑えた形で無事に相続税申告を完了させることができました。
ご相談者さまからは、「複雑な土地ばかりで、税務署から指摘されたらどうしようと心配でした。宮本先生が土地を一つひとつ丁寧に調べてくださり、知らなかった収用の特例についても説明してくれたおかげで、親族全員が安心・納得の税申告ができました。お任せして本当によかったです。」と、お話しいただきました。
山林や原野、未登記の家屋、あるいは収用対象となった不動産が含まれる相続は、通常の評価とは異なる高度な専門知識と慎重な調査が欠かせません。把握が難しい財産ほど、申告漏れや過大評価のリスクが高まります。
「うちの土地は複雑でよく分からない」「収用が絡んでいて手続きが不安」とお悩みの方も、一人で抱え込む前にまずはご相談ください。専門家として正確で最適な申告を行うことはもちろん、ご家族の不安に親身に寄り添い、確実な安心をお届けいたします。
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