過去の贈与も安心!丁寧な通帳精査とヒアリングで叶えた円満申告

2026年02月04日

ご状況

ご相談者さま:長女、長男、次男
被相続人:お母さま
主な財産:不動産(約4千万円)、預貯金(約3千万円)

相談内容

生前贈与は相続税に影響する?税務調査への不安と焦り
お母さまがお亡くなりになり、不動産と預貯金の相続手続きを進めようとされていたご相談者さま。生前、お母さまから暦年贈与として現金の贈与を受けていた期間がありました。
「過去の贈与は相続税に足し戻されると聞いたが、具体的にいくら加算すればいいのか」「自分以外の兄弟も贈与を受けていたとしたら、どうやって確認すればいいのか」「税務署に『名義預金』だと疑われて、厳しい税務調査に入られたらどうしよう」と、インターネットで調べれば調べるほどに不安が募り、当事務所に相談にお見えになりました。

サポート内容

通帳精査と丁寧なヒアリングで、贈与の正当性と加算対象を正確に把握

面談を通してお話を伺い、今回の相続税申告における最大のポイントは「過去の暦年贈与の正確な把握」と「名義預金とみなされないための客観的な証拠立て」であると判断いたしました。
当事務所では、お母さまの過去数年分の通帳記録をさかのぼって精緻に精査し、大きなお金の流れを一つひとつ確認いたしました。その上で、ご兄弟お一人おひとりに丁寧なヒアリングを実施し、贈与契約書の有無や、受け取った通帳・印鑑の実際の管理状況を丁寧にお伺いしました。
これらの調査に基づき、相続税への加算対象となる贈与額を正確に計算し、税務署から名義預金として指摘されるリスクを未然に防ぐ、安全で確実な申告方針をご提案いたしました。

※生前贈与加算とは
被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち、相続開始前の一定期間内に行われた贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算するルールのことです(令和6年以降の贈与から加算期間が段階的に3年から7年へ延長されます)。

※名義預金とは
口座の名義はお子さまやお孫さまなどであっても、通帳や印鑑の管理状況などから「実質的な所有者は亡くなった方(被相続人)である」とみなされる預金のことです。相続財産として課税対象になります。

解決とその後の変化(お客さまの声)

書面添付制度で税務調査の不安を払拭!正しい申告で得られた納得と安心
過去の贈与履歴を正確に反映するだけでなく、当事務所が100%実施している「書面添付制度」を活用することで、税務署に対してより根拠のある適正な相続税申告を行うことができました。これにより、心配されていた税務調査や追徴課税のリスクも大幅に下がり、手続きは無事に完了いたしました。

ご相談者さまからは、「ネットの知識だけで自己流の申告をしていたら、後からペナルティを受けていたかもしれません。宮本先生が間に入って兄弟の贈与状況も優しく整理してくださり、さらに税務調査のリスクを下げる『税理士のお墨付き書類』まで付けてもらえたので、誰も揉めることなく家族全員が納得して手続きを終えられました。肩の荷が下りました」と、おっしゃっていました。

※書面添付制度とは
税理士法第33条の2に基づく制度で、税理士が「どのような資料を確認し、どう判断して申告書を作成したか」を記載した書面を添付するものです。申告の信頼性が高まり、税務調査に選ばれるリスクを低減する効果が期待できます。
・参考公的資料:国税庁HP「書面添付・意見聴取制度

まとめ

暦年贈与などの生前対策を行っていたケースでは、相続開始前の贈与加算ルールの適用や、名義預金の判定など、高度で専門的な検証が不可欠です。過去の通帳のお金の流れや実際の管理状況を事前に精査しておかないと、申告後に税務調査で指摘を受け、本来支払う必要のなかった税金を納めるリスクが高まります。
「過去の贈与がどう影響するかわからない」「税務調査が不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちが複雑なお金の流れを丁寧に紐解き、ご家族皆さまが安心できる相続税申告を親身にサポートします。

>>当事務所の無料相談はこちらから

この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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