宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年08月18日
ご相談者さま:50代男性(長男)
被相続人:弟さま、お母さま
主な財産:ご自宅マンション、預貯金など(約2,300万円相当)
短い期間で身内を相次いで亡くし、遺言や複雑な相続手続きに一人で深く悩まれていたケース
わずか3ヶ月の間に弟さまとお母さまを続けて亡くされたご相談者さま。心身ともに疲弊している中、さらに「弟の遺言書による遺贈」と「母の相続」が同時期に重なり、何から手を付ければよいのかわからず、途方に暮れていらっしゃいました。
ネットで検索しても「相次ぐ死亡(数次相続)」や「遺贈と基礎控除の関係」などの専門的な内容ばかりで、ご自身のケースに当てはまる答えが見つかりません。
「申告漏れがあったらペナルティが発生するのではないか」「もし税務署から突然連絡が来たらどうしよう…」と、期限への焦りと予期せぬトラブルへの恐怖で、夜も眠れないほどの漠然とした強い不安を抱えて当事務所にお越しになりました。
図解を用いた分かりやすい法定相続順位の整理と、路線価ベースの簡易評価による申告義務の判定
まずは面談で詳細をお伺いしながら、時系列に沿って「法的な相続の順序」を整理していきました。
今回のように短期間で相次いで相続が発生するケース(数次相続)では、誰から誰へ財産が移転したかを正しく判定することが最も大切です。また、遺言書による遺贈がある場合でも、相続税の基礎控除額を計算する上では「法定相続人の数」や法律上の規定が基準になることを、わかりやすくご説明しました。
その上で、お持ちいただいたご自宅マンションの路線価等をもとに簡易評価を実施しました。
その結果、お持ちの財産総額は約2,200万円〜2,300万円程度と試算され、基礎控除額(3,600万円)を1,000万円以上、下回っていることが明確になりました。
※数次相続とは
最初の相続(被相続人の死亡)による手続きや遺産分割が完了しないうちに、相続人が亡くなり次の相続が発生することです。相次いで相続が発生するため手続きや税金計算が非常に複雑になります。
申告不要の確証が得られ、税務署からのペナルティリスクの恐怖から解放された安心感
正確な簡易計算を行ったことで、「相続税の申告義務自体が発生しない可能性が極めて高い」という明確な見通しが立ちました。これにより、過少申告加算税や無申告加算税、延滞税といった加算税のリスクに脅える必要もなくなりました。
ご相談者さまからは「弟と母を一度に亡くし、税金のことがまったく分からずパニックになっていましたが、宮本先生が一つひとつ丁寧に紐解いてご説明くださり、本当に安心しました。『申告の必要がない』と根拠を持って教えていただいたおかげで、ようやく肩の荷が下りました」と、晴れやかな笑顔で感謝のお言葉をいただきました。
万が一、将来税務署から「お尋ね」などの問い合わせが届いた場合でも、すぐに当事務所で正式な詳細計算を行いサポートする体制を整えておりますのでご安心ください。
ご身内が連続して亡くなられた際の相続手続きは、手続きの順番や税金計算が非常に複雑になり、ご遺族だけで判断するのは大変危険です。特に遺言書が絡む場合や、「うちは申告が必要なのだろうか」と判断に迷う場合は、一人で抱え込まずに早めにご相談いただくことが安心への第一歩となります。
日本橋あんしん相続相談室では、専門用語を一切使わず、ご相談者さまのお気持ちに寄り添ったアットホームなカウンセリングを心がけております。どのような小さな不安でも、まずは私たちを頼ってくださいね。
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