宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年03月25日

通帳に記録が残っていれば十分では、と思われるかもしれません。
しかし、相続税の申告においては、通帳の数字だけでは不十分なケースがほとんどです。
定期預金などの場合、最後に利息がついてから亡くなった日までに発生している「本来もらえるはずの利息」も相続財産に含める必要があります。
税務署は、申告書に添付された残高証明書の数字を「正解」としてチェックします。
特に不動産オーナー様の場合、家賃収入や借入返済が絡むため、影響は想像以上に大きくなります。
口座が凍結されても問題ないことが確認できたら、「残高証明書」の発行を銀行に依頼してください。手続きには平日の日中に銀行の窓口へ出向く必要があり、お仕事でお忙しい方には負担となりますので、以下の準備を整え、二度手間を防ぎましょう。
一般的に以下の書類が求められます。
特定の口座だけでなく、「他に口座がないか」を銀行内で検索してもらう(名寄せ)を同時に依頼してください。思わぬところに休眠口座が見つかるケースも少なくありません。
最近は「通帳を発行しない」ネット銀行も増えています。亡くなった方のスマートフォンや、届いている郵便物(キャッシュカードの案内等)から、口座の有無を割り出す必要があります 。
銀行手続きの際、特にお気をつけいただきたいのが「名義預金」です。名義預金とは、口座名義人と、実質的な管理・資金の拠出者が異なる預金のことです。
例えば、「奥様や、お孫様名義の通帳」であっても、その原資(お金の出どころ)が亡くなった方である場合、それは「亡くなった方の財産」として申告しなければなりません。
これは税務調査で最も厳しくチェックされるポイントの一つです。
Q1:銀行に逝去を伝えると、すぐに口座が使えなくなりますか?
A1:はい、原則として即日凍結されます 。これは、一部の相続人による預金の勝手な引き出しを防ぎ、遺産を守るための法的処置です 。そのため、公共料金の振替口座の変更など、事前の準備が理想的ですが、凍結後も「仮払い制度」により一定額の引き出しは可能です。
Q2:銀行手続きの代行をお願いすることは可能ですか?
A2:はい、税理士や行政書士などが代理人として取得することが可能です。資金の流れの整理と銀行手続きは、相続手続き全体の中でも初動対応を誤りやすいポイントですので、専門家へのご相談をおすすめします
当事務所では、残高証明書の取得だけでなく、口座凍結後の資金管理や手続きの進め方まで、専門家がしっかりサポートします。
初回相談は無料です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
ご予約はお電話(03-4400-1976)
もしくはお問い合わせフォームからお待ちしております。
【ご案内と免責事項】
本記事の内容は、執筆時点の法令・通達に基づいた一般的な情報提供を目的としております。
実際の相続においては、個別の事案(財産構成、親族関係、特例の適用要件等)により、税務判断や最適な対策は大きく異なります。
記事の内容には万全を期しておりますが、掲載情報の利用によって生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねます。
具体的な判断にあたっては、必ず事前に当事務所、またはお近くの専門家にご相談ください。
相続のお悩みを無料相談でお聞かせください

日本橋で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで