宮本志穂税理士事務所
宮本志穂
- 保有資格
- 税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士
2026年04月19日

たしかに、相続税における土地評価の基本は「路線価方式」です。しかし、不動産税務を専門とする税理士から言わせていただくと、路線価をそのまま機械的に当てはめるのは、「あえて高い税金を払いにいく」ようなもの。実は、そのままでは正しく評価できない土地がほとんどなのです。
今回は、私が現地調査や役所調査で見つけ出す「減額の種」と、令和8年度の最新税制がもたらす影響について、詳しく解説します。
現実の土地には、一つとして同じものはありません。
こうした「マイナス要因」を一つひとつ丁寧に拾い上げ、評価額を削ぎ落としていく作業こそが、税理士の腕の見せ所です。いわば、土地評価は「計算」ではなく「減額の種を探す仕事」なのです。
三角形の土地や、通路が細長い「旗竿地」などは、建物を建てる際に制約が多く、使いにくい土地とみなされます。この「使い勝手の悪さ」を数値化(不整形地補正)することで、評価額を大きく下げることが可能です。
いわゆる「うなぎの寝床」のような土地です。間口が極端に狭いと、建築基準法上の制限がかかったり、重機が入りにくく建築コストが跳ね上がったりします。こうした背景を根拠に、評価の減額を主張します。
道路の幅員が4m未満の場合、将来建て替える際に道路の中心線から2m下がる(セットバック)必要があります。この「自由に使えない面積」については、当然ながら評価を下げることができます。
道路よりも極端に低い土地や、敷地内にがけがある場合、擁壁(ようへき)の設置費用などが必要になります。現地確認を怠ると、こうした「見た目ではわからないコスト」を見落とし、過大な評価額で申告してしまうことになります。
賃貸アパートやマンションが建っている土地は、「貸家建付地」として評価されます。
自用の土地に比べて、借地権割合や借家権割合に基づいた大幅な評価減(通常、2割程度)が適用されるため、不動産相続における「代表的な節税手法」とされてきました。
ここで、忘れてはいけないのが令和8年度税制改正大綱についてです。これまでの「当たり前」だった節税パターンが、根底から覆されようとしています。
今回の改正の核心は、「相続開始前5年以内に取得または新築した貸付用不動産」の評価方法が厳格化される点にあります。
| 項目 | これまでの常識 | 令和9年(2027年)からの新ルール |
| 評価基準 | 路線価ベース (時価の40~60%程度になることも) |
実勢価格(時価)ベース |
| 評価額の目安 | 大幅な圧縮が可能 | 取得価額の8割相当(事実上の増税) |
| 節税効果 | 相続直前のアパート建築が極めて有効 | 直前の対策による節税効果が大きく削られる |
「相続が近くなってから慌ててアパートを建てる」といった駆け込み対策は、令和9年1月以降に発生する相続では、現金で持っているのと大差ない評価(時価評価)をされてしまうことになります。
ただし、改正通達の日から遡って5年以上前から所有している土地に、新たに貸家を建てたケースなどは、従来どおりの評価が認められる「セーフハーバー(例外)」となる可能性も示唆されています。
「いつ取得した土地か」「いつ建てたか」の精緻なシミュレーションが、大きな差を生むことになります。
これを怠ると、本来払わなくてよい税金を払うだけでなく、将来の売却や融資の際に「思っていた価値と違う」という事態を招くことになります。
また、今回の相続税を安くすることばかりに目を奪われ、「二次相続(次に配偶者が亡くなる時)」を見据えた設計が抜け落ちてしまうケースが、実際の相談現場では少なくありません。一次相続と二次相続を合算して、家全体の資産を最大化する。それこそが、私が提唱する「繋ぐ相続」の形です。
相続税における土地評価は、「いかに減額要素を正しく見つけられるか」にかかっています。
同じ土地でも、評価する税理士の専門性によって結果が変わるのはそのためです。特に不動産オーナー様にとって、土地は単なる財産ではなく、次世代へ繋ぐ大切な基盤。過去の成功体験や、表面的な路線価計算に頼ることは、今、最も大きなリスクと言えるでしょう。
まずは一度、ご自身の土地にある「減額の種」を一緒に探してみませんか?
東京・日本橋にある相続税・不動産税務を専門とする当事務所では、初回相談を無料で承っています。 不動産を多くお持ちの方、令和8年度改正の影響が気になる方は、お気軽にご連絡ください。
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