相続手続きでつまづくポイントとは?専門家が解説
目次
1. 遺産相続の開始
慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここからさまざまな相続の手続きが始まります。
まずは「死亡届の提出」です。
届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。
※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」が起算点となります。
2. 遺言書の有無の確認
遺言書は、ご家族へ想いを伝える「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。
ただ、遺言書は書いておけばよいというものではなく、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。
また、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかず、残されたご家族が争うことになりかねません。
最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきています。
このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。
3. 相続人調査・確定
財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった複雑な親族関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、古い戸籍には手書きの崩れた文字が多く、解読が難しい場合もあります。
この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」と多くの方がつまずきやすいポイントとなります。
もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
4. 財産の全容調査
相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。
相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。
また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。
普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。
特に故人と離れて暮らしていた方(例えば両親と別居等)は、この調査が難航しがちです。
故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
5.相続方法の決定
相続財産には、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。
例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。
こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。
この相続しない選択のことを「相続放棄」といいますが、期限があります。
相続放棄の申告期限は被相続人が亡くなってから3か月という期限が決まっていますので、マイナスの財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。
故人が遺したマイナスの財産相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
自宅などの不動産はお金のように単純に分割することが難しいため、相続トラブルになりやすいものです。
例えば、ずっと住んでいた自宅をどのように相続人で分けるのか、空き家になって住む人がいない家をどのように相続するのかなど、その後のトラブルを防ぐことも含めて考える必要があります。
せっかく故人が遺してくれた思い出の家や土地が原因で親族が争ってしまうことは、とても悲しいことです。
一度親族間での争いに発展してしまうと、その後の関係性を修復することは困難になります。
もし、相続財産の対応についてでお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。
6.遺産分割協議書の作成
相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。
これはその後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。
このような複雑なケースにおいては、中立的な第三者の存在が重要になります。
私たちはこのような場合に第三者としてコーディネートする業務を得意としています。
もし、相続人同士で意思疎通がしづらい関係の場合は、一度当事務所にご相談ください。
7.遺産の名義変更手続き(相続登記は必須)
遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。
手続きを自分で行うことも不可能ではありませんが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをおすすめします。
不動産の名義変更(相続登記)を放置すると、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットがあります。
令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
8.相続税の申告・納付
「自分たちには相続税がかかるほど財産はないだろう」と思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。
一方、特例を使って納税額がゼロになる場合もあります。
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は、申告を要件として適用を受けることができますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。
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