相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは

目次

相続手続きを放置していませんか?

相続手続きは、普段お仕事などで忙しいご遺族がご自身で進めるには時間と手間がかかります。

亡くなった後の葬儀だけでも大変なのに、ご遺族は煩雑な相続手続きを始める必要がでてきます。

特に、市役所などの自治体や金融機関への手続きは、平日昼間にしか対応できないものが多くあります。

普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは非常に難しいでしょう。

その結果、相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、相続手続きを放置することは、想像以上に大きなリスクを伴います。

相続手続きの放置がもたらす深刻なリスク

相続手続きを放置すると、将来的に相続が発生した際にさらに大きな問題と負担を引き起こす可能性があります。

相続手続きの中には、厳格な手続き期限があるものや、手続きが複雑化して進まず、ご自身にとって大きな負担になることも考えられます。

相続手続きを数年放置してしまうと・・・

・共同相続人の誰かが亡くなる
・認知症になってしまう人がいる

このような状況になってしまうと、相続関係が複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。

手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いにつながりやすく、手続き完了がより困難になります。

このような状況は、亡くなった方が望んでいる状況ではないと思います。亡くなった方のためにも、相続発生後、スムーズに手続きを行う方がよいといえます。

相続人の中に認知症になってしまう人がいるかもしれない

相続人の中に認知症の方がいるとどうなるのか?

認知症を患っている相続人は、遺産分割協議に参加できない

遺産分割協議とは、割合に基づいて定められる相続分に基づいて、具体的に、誰が・どの財産を取得するかを決めることです。

遺産分割協議も重要な法律行為の一つなので、認知症が進行している人を当事者として遺産分割協議に参加させ、遺産相続方法を決めることは法的に許されません。

親族でも勝手に代理で遺産分割協議を進めることは許されない

代理権を与えられていないので、親族であっても勝手に本人の代理で遺産分割協議を進めることはできません

認知症になった相続人を外して遺産分割協議をしても無効になる

認知症になった相続人が遺産分割協議に参加することも親族が代理することも不可能なのであれば、認知症になった相続人を外して他の人だけで遺産分割協議をできないか?と考えるかもしれませんが、それは法的に認められません。

遺産分割協議は、法定相続人が全員参加しなければならないからです。

認知症になっても相続権を失うわけではないので、認知症の方を外して遺産分割協議を進めても無効になります。

認知症になった相続人は相続放棄すらできない

相続放棄も一種の法律行為であり、認知症で意思能力が失われている状態では本人がその内容をきちんと理解しているとは考えられないため、認知症が進行して意思能力が失われている方の場合には、相続放棄すらできません。

以上のように、相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議も進めることができず、かといって本人を外すこともできず、遺産相続手続きがまったく進まない状態に陥ってしまいます。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません

こうした場合には、そうした意思能力のない相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。

その代理人を後見人といいます。

このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。

このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。

※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。

後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3か月は時間がかかってしまいます。

相続手続きをスムーズに進めるためには、早めに司法書士などの専門家にご相談いただく必要があります。

不動産の相続登記を放置して罰則を受けるかも?!

・遺産分割協議をして不動産を相続することになったが、名義変更の登記手続きが面倒…
・名義変更の登記をするとお金がかかるので、しばらくは父名義のままにしよう…

不動産を相続しても、上記のような理由で名義変更をしていない方が多いのが実状です。

これまでは相続登記が義務ではなかったために、長年登記をせず放置している物件がありますが、次の相続が発生した際には、より疎遠な相手からも実印をもらわなければならない事態になります。

令和6年4月から相続登記が義務化され、その対応に係る相談が増えています。

名義が亡くなった方のままの物件は、売ることも担保として提供することもできません。一度ご相談ください。

遺産分割をせずに放置すると遺産分割協議がまとまりにくくなる?

・親族で集まる機会がなく、遺産の話が進まない

・遺産について協議をしたが、話がまとまらない

・他の相続人と連絡がとれない、関わりたくない

・相続人に未成年者がいて親権者と利益相反になってしまう

このようにさまざまな理由で放置してしまう人が多いですが、時間が経つにつれ相続人が増え、合意形成が困難になることがよくあります。

不動産は亡くなった方の名義のままでは売却することができませんので、お早めにご相談ください。

遺産分割を放置するデメリット

不動産の処分などができないことで余計な費用がかかる

遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続ができません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。

よって、不動産の処分、その後の活用が困難になります。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかり続けますが、誰がその費用を負担するかの問題もあります。

処分や有効活用ができず、費用が発生するとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。

時間が経つとさらに相続が複雑化

遺産分割が確定する前に相続人が亡くなった場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続(数次相続)が発生します。

相続人が増えると、相続関係が複雑化し、かつ、多数人による遺産分割となるため、その後の手続きなども難解になります。専門家への依頼費用も高額になることが予想されます。

金融機関の手続きが進まない可能性がある

相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があります。遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかるリスクがあり、銀行がこの消滅時効を援用することで預金債権が消滅してしまう可能性もあります。

まとめ

相続手続きは、先送りにすればするほど、将来、手続きが煩雑になり、場合によっては、それが相続争いの原因になりかねません。

せっかく故人が残してくれた財産ですから、きちんと手続きをして、さらに後世へ伝えていきましょう。

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