相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をすることができません。
これは法律で決められています。

また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所の専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せください。

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遺産総額 基本料金(税込)
4,000万円未満 275,000円
4,000万円以上~6,000万円未満 385,000円
6,000万円以上~8,000万円未満 495,000円
8,000万円以上~1億円未満 605,000円
1億円以上 別途お見積

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相続財産の価額 当事務所 金融機関
4,000万円未満 275,000円 100万円
4,000万円以上~6,000万円未満 385,000円 価格の1.62%
6,000万円以上~8,000万円未満 495,000円 価格の1.08~0.864%
8,000万円以上~1億円未満 605,000円 価格の1.08~0.864%
1億円以上~1.2億円未満 別途お見積 価格の0.648~0.324%

 

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