相続人が未成年の場合
目次
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をすることができません。
これは法律で決められています。
また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所の専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せください。
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| 遺産総額 | 基本料金(税込) |
| 4,000万円未満 | 275,000円 |
| 4,000万円以上~6,000万円未満 | 385,000円 |
| 6,000万円以上~8,000万円未満 | 495,000円 |
| 8,000万円以上~1億円未満 | 605,000円 |
| 1億円以上 | 別途お見積 |
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| 相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
| 4,000万円未満 | 275,000円 | 100万円 |
| 4,000万円以上~6,000万円未満 | 385,000円 | 価格の1.62% |
| 6,000万円以上~8,000万円未満 | 495,000円 | 価格の1.08~0.864% |
| 8,000万円以上~1億円未満 | 605,000円 | 価格の1.08~0.864% |
| 1億円以上~1.2億円未満 | 別途お見積 | 価格の0.648~0.324% |
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