暦年贈与と連年贈与
贈与税は、相続税の補完として設けられた制度であり、かつては相続税よりも税率が高くなると誤解されがちでした。しかし、最新の法改正(令和6年以降適用)により、より計画的に利用することで、節税対策として有効な手段となり得ます。
暦年課税による贈与では、従来どおり年間110万円の基礎控除が適用されます。しかし、令和6年1月1日以降の贈与から、相続発生前の7年間(段階的に拡大され、令和13年以降の相続から完全に7年間が適用)に行われた贈与額が相続財産に加算されるようになりました(相続前贈与加算期間の拡大)。
・従来の加算期間:相続開始前3年以内の贈与
・改正後の加算期間:相続開始前7年以内の贈与(うち、延長された4年間分の贈与については、総額から100万円が控除されます)
この加算期間の拡大により、相続税対策としての贈与は長期的な視点での見直しが必要になりましたが、計画的な贈与を早期に開始すれば、非課税枠を最大限に活用し、相続税の負担軽減が可能です。
例えば、子供が2人いる場合、早期から20年間にわたり、毎年110万円の贈与を続けると、総額で4,400万円が非課税となる可能性があります。しかし、相続発生前7年間の贈与については、原則として相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。そのため、より早期からの、長期的な贈与計画がこれまで以上に重要になっています。
連年贈与とみなされないためには
相続前贈与加算期間の拡大に関わらず、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、税務署から連年贈与(定期金給付契約)と認定されるリスクを避ける必要があります。連年贈与とみなされると、初めからすべての贈与額を一括で贈与する契約があったとされ、その総額に対して贈与税が課税される可能性があります。
連年贈与認定を避けるためには、下記のことに注意して進める必要があります。
贈与契約書を贈与の都度作成する
毎年新たに契約書を作成することで、贈与が単発であることを明確に示すことができます。さらに、契約書には贈与者と受贈者双方の署名・押印が必要であり、受贈者が贈与の事実を認識しているという重要な証拠にもなります。
贈与の事実を明確に残す
受贈者の口座に銀行振込などで贈与を行い、記録を残します。また、110万円を超える贈与をして贈与税の申告を行うことも、贈与が成立している明確な証拠となります。
単発の贈与であることを強調する
同じ時期、同じ金額、同じ財産での贈与を繰り返すと、連年贈与とみなされるリスクが高まります。贈与の時期や金額、贈与する財産の種類(現金、有価証券など)を毎年変えることが重要です。
相続税と贈与税の税率の差額を利用する
年間110万円の基礎控除枠を利用する贈与では、財産が多い方や贈与に年数をかけられない方にとっては、全体に対するインパクトが少ないと感じられるかもしれません。
年間110万円を超える贈与をする場合でも、相続税の最高税率と、その財産を贈与した際にかかる贈与税の実効税率を比較し、贈与税の方が低くなるように計画的に贈与を行うことで、トータルでの税負担を軽減できる可能性があります。
もちろん、相続前贈与加算期間の拡大の影響も踏まえ、事前に税理士に試算してもらったうえで、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていく必要があります。
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