相続時精算課税

相続時精算課税とは?

相続時精算課税制度とは、子が親から財産の贈与を受けた際に、いったんはその分の贈与税を仮払いしておき、贈与者である親が亡くなった時に、贈与を受けた財産の額を相続財産の額に戻して相続税の金額を計算し、その金額から仮払いした贈与税の金額を差引いた残りの金額を相続税として納付するという制度です。

なお、仮払いした贈与税の金額の方が最終的な相続税の金額よりも多い場合は、相続税の申告をすることにより、払いすぎた税金を返してもらうことができます。

【控除額と税率】

① 特別控除枠(通算2,500万円)

・贈与を受けた金額がこの通算2,500万円以下であれば、贈与税の納付は不要です。

・この枠は、制度を選択してから贈与者が亡くなるまでの通算金額です。

・2,500万円の特別控除枠を超える贈与については、一律20%の贈与税がかかります。

② 基礎控除枠(年間110万円)

・令和6年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。

・この年間110万円以下の贈与については、贈与税の申告が不要となります。

・また、この基礎控除(年間110万円)以下の贈与財産は、贈与者が亡くなった際にも相続財産に合算する必要はありません。

相続時精算課税制度の利用ができる人は?

相続時精算課税制度を利用することができるのは、以下の条件を満たす者とされています。

・贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母

受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫

贈与財産の種類、金額、贈与回数についてはとくに制限はありません。
 
相続時精算課税制度を利用するには、受贈者が贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間)に、納税地の所轄税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」とその対象となる贈与税の申告書や戸籍謄本などを提出する必要があります。この手続きを忘れてしまうと暦年贈与となってしまい、かなり高額の贈与税が課されることになりますので、注意が必要です。
 
なお、相続時精算課税制度は、受贈者である子や孫が、贈与者である父母や祖父母ごとに選択できます。つまり、例えば父からは相続時精算課税制度を利用して、まとまった財産の贈与を一気に受ける一方で、母からは暦年贈与の非課税枠を利用して、毎年少しずつ財産の贈与を受けることも可能です。

相続時精算課税制度を利用するときの注意点

① 撤回・暦年課税の選択不可

・一度相続時精算課税制度を選択すると、もはや撤回することはできません。

・選択した年度以降にその贈与者から受ける贈与については、すべてこの制度が適用され、暦年課税制度(年間110万円の基礎控除)の適用を受けることはできなくなります。(ただし、令和6年以降は、相続時精算課税制度自体に年間110万円の基礎控除が創設されました。)

② 贈与時の価額で合算

・相続発生時には、贈与財産を「贈与時の価額」で相続財産に合算します。

・そのため、贈与時の価額が1億円だった不動産が相続発生時に8,000万円まで値下がりしていたとしても、相続税の計算の際には1億円として計算され、かえって相続税が高くなってしまう可能性があります。

③ 相続税対策としての評価

・令和6年年以降、年間110万円の基礎控除以下の贈与については相続財産に合算されないため、この枠を活用することで、税負担なく確実に財産を次世代に移転させ、贈与者の財産を減らすことが可能になりました。

・一方で、基礎控除を超える贈与(2,500万円の特別控除枠内含む)については、贈与時の価額で相続財産に合算されるため、特に将来値下がりが見込まれる財産の贈与には注意が必要です。

④ その他の税・特例

・生前贈与では「小規模宅地等の特例」を受けることができません。

・不動産を贈与する場合、登記の際の登録免許税(相続:0.4%に対して贈与:2%)や不動産取得税(相続:非課税に対して贈与:3%~4%程度)など、贈与特有のコストがかかることにも注意が必要です。

⑤ メリットの活用

・相続税がかからない程度の財産を持つ親から、2,500万円までの財産の贈与を受ける場合は、贈与税も相続税もかからず、財産を早期に子に移転させることができます。

・また、収益物件(家賃や地代収入がある不動産など)を贈与することで、受贈者はその収益を「先もらい」でき、一方でその収益分だけ贈与者の財産が増加することを防ぐ効果があります。

相続時精算課税と暦年課税との比較

 

相続時精算課税制度

暦年課税

贈与者

60歳以上の父母または祖父母

誰でもよい

受贈者

贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫

制限なし

基礎控除

2,500万円

年110万円(毎年利用可)

税率

非課税枠を超える部分に対して一律20%

10%~55%

相続時の
取り扱い

贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。

相続開始前3年以内(令和6年贈与から相続開始前7年以内)の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

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