相続税申告サポート

 

相続税に関して以下のようなお悩みはありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客さまのために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明します!
まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告とは

相続税とは親族が亡くなった場合に、故人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した際に課せられる税金です。

どのような場合に相続税がかかる?

相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、平成27年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかりうる税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+(法定相続人の数×600万))を引いた額がプラスになる場合申告が必要になる可能性が非常に高いです。

財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。

財産総額の計算方法

下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。

合計額が財産総額になります。

基礎控除額は以下の計算式で計算します

「3,000万+(法定相続人の数×600万)」

相続税の計算方法について詳しくはこちら>>

相続税の申告期限・納税はいつまで?

相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。

「知らなかった」「忙しくて忘れていた」という理由で、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。

相続税の申告を10か月以内にしなかった場合>>

経験のない税理士に依頼すると、損する場合があります!

相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ます!

全国の税理士数約8万人に対して年間の相続税申告数は約11万件と少ないうえに、経験豊富な税理士に依頼が集中するため、一度も相続税申告を行ったことのない税理士が多くいます。

相続税申告の経験がない税理士に依頼した場合、適切な財産評価ができず、結果として本来よりも多額の相続税を納めてしまうリスクがあります。

逆に財産評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられてしまいます。

追徴課税の平均額は600万円近いといわれている中、税理士選びは非常に重要です。

当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続の相談実績が800件以上あります。

経験豊富な専門家が対応しますので安心してお任せください!

当事務所の相続の累計相談件数は800件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。

相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。

相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に高度な専門知識が求められる分野とされています。

一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、そのうち税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約8万人のため、約1.16件程度です。

そのため、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所はそう多くないのが実情です。

お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を専門に行う税理士がいます。

税理士に相談される際は相続専門税理士にご相談されることをおすすめします

税務調査とは、相続税の申告後に税務署から申告漏れや誤りがないかを確認するために行われる調査のことです。

調査が入った場合、高い確率で申告内容に誤りが指摘され、追加で相続税を納めることになると言われています。

その確率はなんと『80%以上』

税務調査に備えるため、当事務所は専門家の立場から、お客さまにとって有利かつ問題の少ない申告方法をご提案します。さらに、実際に税務調査が入る事態となった場合には、事前に税務調査官の質問に対する適切な回答を詳細に打ち合わせをさせていただきます。

当事務所では、司法書士・弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続税に関するあらゆるお客さまのお悩みをワンストップでお引き受けします。

さまざまな専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプルかつスピーディーな対応が可能です。

相続登記が必要な場合

相続登記が必要な場合は、提携している司法書士を紹介させていただきます。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所のご紹介が可能です。

・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・・
・立場上、どの税理士に任せた方がよいか意見を言うことが難しい・・

当事務所では上記のようなケースなど、お客さまのご希望に合わせて対応します!

税理士によって相続税の金額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。

相続税に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、本来払う必要のない相続税を余分に納めてしまうケースは、実際に数多く存在します。

当事務所は相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、適正、かつ、できる限り相続税額を抑えたご提案します!

土地の評価の節税方法について詳しくはこちら>>

相続税申告サポートの内容と流れ

相続税申告を依頼されたお客さまの声

当事務所にご依頼いただいたお客さま・無料相談にいらっしゃったお客さまから実際にいただいたお声を掲載しています

しくはこちら>>

当事務所の相続税申告の解決事例

当事務所にご依頼いただいたお客さまに対して、当事務所がサポートさせていただいた事例をご紹介しています。

詳しくはこちら>>

相続税申告に関する無料相談実施中!

 

相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは03-4400-1976になります。

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介ページはこちら>>

相続税申告のサポート料金

当事務所では、無料相談にてご相談者さまのご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。

遺産総額 基本料金(税込)
4,000万円未満 132,000円
4,000万円以上〜

5,000万円未満

198,000円
5,000万円以上〜

6,000万円未満

275,000円
6,000万円以上〜

7,000万円未満

385,000円
7,000万円以上〜

8,000万円未満

495,000円
8,000万円以上〜

1億円未満

660,000円
1億円以上〜

1.5億円未満

880,000円
1.5億円以上〜

2億円未満

1,100,000円
2億円以上 別途お見積

※相続人および受遺者 一人増す毎に5万円が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。

相続税申告サポートのオプションプラン

相続人加算+55,000円/1名追加毎

土地:1利用単位につき +55,000円

非上場株式(自社株):+165,000円~

※不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算

書面添付オプション:+55,000円~

資金移動調査オプション: +55,000円(5口座まで)

6口座目以降、22,000円/1口座あたり

相続税申告スピードパック

申告期限まで3か月を切っている場合:20%

申告期限まで2か月を切っている場合:30%

申告期限まで1か月を切っている場合:50%

※ 上記は税込み価格です。

※ 上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。

料金表はこちら>>

相続税申告でよくある質問

1. 相続税がかかるかどうかわかりません

面談時にご用意いただく資料と情報をもとに、まずは概算の相続税を算出します。

相続税をゼロにできる可能性もありますので、まずは「相続税がかかるのか」を明確にするため、お気軽にお問い合わせください。

相続税の計算方法についてはこちら>>

2. 相続税の申告は自分でもできますか?

手続き自体は不可能ではありません。しかし、相続税の申告で最も重要な「正しい財産評価」や「適切な特例の適用」には、高度な専門知識が必要です。

正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。

期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。

もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。

3. 相続税申告を依頼する時期はいつ頃がよいでしょうか?

四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。

なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2か月後~3か月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。

4. 申告期限切れになるとどうなりますか?

申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。

申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。

延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにご相談ください。

5. 相続税がかからない場合、何もしなくてよいのでしょうか?

税額が発生しない場合でも、遺産の名義変更が必要です。

当事務所では面倒で複雑な遺産整理手続きも全面的にサポートしますので、お気軽にご相談ください。

相続のお悩みを無料相談でお聞かせください

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