相続税・贈与税改正のポイント
平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行され、基礎控除の引下げにより課税対象者が増加しました(改正前4%→改正後8%に倍増)。
さらに令和5年度税制改正では、生前贈与の加算期間の延長や、相続時精算課税制度の見直しなど、相続税対策に大きな影響を与える改正が施行されています。
最新の改正内容も踏まえて、重要なポイントをまとめましたのでご確認ください。
目次
ポイント1: 相続税の基礎控除・未成年者控除・障害者控除
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかったご家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者に対する控除は拡大されるようになります。
基礎控除(平成27年1月1日施行)
平成26年以前 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
平成27年以降 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
未成年者控除(令和4年1月1日施行)
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年数
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年数
令和4年以降 10万円×18歳に達するまでの年数
※民法の成年年齢引き下げ(18歳)に伴い、令和4年4月1日以降の相続については「18歳に達するまでの年数」で計算することに変更されました。控除額(10万円)は平成27年改正から変更ありません。
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85歳に達するまでの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2: 相続税の税率(平成27年1月1日施行)
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。(最高税率は55%)
| 法定相続分に応じた基礎控除 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 40% ⇒ 45% | 1700万円 ⇒ 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4700万円 ⇒ 4200万円 |
| 6億円超 | 50% ⇒ 55% | 4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3: 相続時精算課税制度と暦年贈与の変更点(令和6年1月1日施行)
令和5年度税制改正により、生前贈与のルールが大きく変わりました。
1. 相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設
令和6年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度(合計2,500万円の特別控除枠がある制度)に、年間110万円の基礎控除が新設されました。
- 年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要になり、相続財産への加算も不要となります。
- 年間110万円を超えた部分について、特別控除(2,500万円)を適用し、特別控除を超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。
- この制度を選択して、年間110万円以下の贈与を長期間非課税で続けられるようになるため、贈与がしやすくなりました。
2. 暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長
令和6年1月1日以降の贈与から、暦年贈与(年間110万円の非課税枠を利用する贈与)について、贈与者が亡くなった際、相続財産に加算される(持ち戻される)期間が死亡前3年から7年に延長されます。
- 延長された4年間(死亡前4年〜7年)に受けた贈与については、合計額から100万円を控除できる優遇措置があります。
- 加算期間の延長は段階的に行われ、令和13年(2031年)1月1日以降の相続から7年間の加算が完全に適用されます。
ポイント4: 教育資金の一括贈与の非課税措置の延長
子や孫の教育資金の一括贈与について、贈与税が非課税になる特例措置の適用期限が延長されました。
・最大1,500万円(学校等以外に支払われる金額については500万円)まで非課税で贈与できます。
・贈与者が亡くなった場合の残額の取扱など、制度の詳細は複数回改正されており、適用にあたっては最新の情報確認が必要です。
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
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