民法改正のポイント

平成30年7月に成立した相続法制の大改正は、高齢化社会の進展に伴い、①残された配偶者の生活保護や、②相続をめぐるトラブルの防止、③遺言制度の利用促進を目的として行われました。

主要な改正点の要点は以下のとおりです。

  1. 1. 配偶者居住権の保護:配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)

  1. 「配偶者居住権」とは、相続開始時に被相続人所有の建物にその配偶者が住んでいた場合に、終身または一定期間その建物に無償で住み続けられる権利です。この制度により、自宅の権利を「配偶者居住権(住む権利)」と「所有権(負担付所有権)(建物の所有権)」に分けて評価できるようになりました。居住権の期間は終身が原則です。留意事項

    ・登記による保護

     → 配偶者居住権は登記されるため、仮に他の相続人が建物の所有権を売却しても、配偶者は住み続けることができます。

    ・相続税の課税

     → 配偶者居住権も財産的価値があると見なされるため、相続税の課税対象となります。

    ・小規模宅地等の特例

     → 要件を満たせば、建物の敷地は引き続き小規模宅地等の特例(居住用)の適用を受けることができます。
    ※小規模宅地等の特例(居住用): 配偶者は基本的に無条件で80%評価減

  2. 2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与(令和元年7月1日施行)

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与や遺贈が行われた場合、原則として、遺産分割における「特別受益の持ち戻し」が免除されることになりました。

特別受益の持ち戻しとは、相続の際に、一部の相続人が生前に受けた多額の贈与(特別受益)を、相続財産の一部とみなして計算し直すことです。これにより、他の相続人との間で生じる不公平を調整し、遺産を公平に分けるための制度です。

改正前は、贈与した自宅が「遺産の前渡し (持ち戻し免除の意思表示がない限り)と見なされ、遺産分割の際に贈与分が相続財産に加算され計算されてしまうため、生前贈与による配偶者保護の効果が薄れていました。

改正後は、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示をしていない場合でも、遺産に戻す必要がなくなりました。

留意事項

・この特例が適用されるのは、遺産分割の計算時です。

・遺留分侵害額の算定においては、この贈与財産も遺産に含めて計算する必要があるため、注意が必要です。

  1. 3. 遺産分割前の預貯金等の払い戻し制度(令和元年7月1日施行)

  1. 相続が発生すると被相続人の銀行口座は原則として凍結されるため、葬儀代や生活費が引き出せないなどの問題がありました。今回の改正で、遺産分割協議が成立する前であっても、相続人単独で預貯金の一部を払い戻しできる制度が創設されました。これにより、葬儀費用や当面の生活費に当てやすくなりました。・払い戻し可能額:(口座ごとの預金額)×1/3×(法定相続分)

    ・金融機関ごとの上限:1つの金融機関からの払い戻しは150万円までが上限とされています。

    留意事項

    この払い戻しを受けた金額は、後に成立する遺産分割協議において、その相続人が遺産の一部を分割取得したものとみなされ、公平性が保たれます。

    ・上記以外に、家庭裁判所の判断を経て、限度額以上の預貯金の仮払いを受ける方法もあります。

    4. 相続人以外の親族の貢献を考慮する「特別寄与」制度(令和元年7月1日施行)

被相続人である義父母などを介護した相続人以外の親族が、相続人に対して、その貢献に見合った金銭(特別寄与料)の請求をすることができるようになりました。

・請求できる人:相続人以外の親族(特別寄与者)

・請求先:相続人全員

・請求方法:相続人との協議。相続人が支払いを拒んだ場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

留意事項

・特別寄与料として受け取った分は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となり、相続税が発生する可能性があります。(2割加算の対象)

・請求には期限(相続の開始と相続人を知ったときから6か月、または相続開始から1年)があるため注意が必要です。

  1. 5. 遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証されている相続分のことです。遺留分の計算には相続開始時の遺産だけではなく、期間の制限なしに生前に贈与された財産を含めることとされていました。

また、遺留分の請求を受けた結果、遺産である不動産などが相続人等で共有状態となってしまうなど権利関係が複雑になっていました。

改正後は、原則、相続開始前10年以内の贈与分のみ遺産に含めることになりました。

遺留分を侵害された場合の請求権が、従来の「遺留分減殺請求」(現物返還が原則)から、「遺留分侵害額請求」(金銭債権化)に変わりました。これにより、侵害額相当の現金を支払えば、自宅や事業用不動産などの共有状態を回避し、財産をそのまま維持できるなど、柔軟な対応が可能となりました。

項目 改正前 改正後
制度の名称 遺留分減殺請求 遺留分侵害額請求
請求の効力 遺贈・贈与された現物財産の所有権を請求 侵害額に相当する金銭債権を請求
遺留分算定に含める贈与 期間の制限なし 原則として相続開始前10年以内の贈与分のみ
  1. 6. 自筆証書遺言の「形式の緩和」と「保管制度の創設」

  1. 方式の緩和(平成31年1月13日施行)

自筆証書遺言に添付する財産目録(不動産や預貯金等の一覧)について、これまですべて手書きが必須でしたが、パソコンで作成したものや通帳のコピー等の添付が認められるようになりました。

※ただし、財産目録の各ページに署名・押印が必要です。

  1. 法務局における保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度がスタートしました。

・検認が不要:この保管制度を利用すれば、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続が不要となり、すぐに相続手続きを始めることができます。

・紛失、改ざん防止:法務局で保管されるため、遺言書の紛失や隠ぺい、改ざんの心配がなくなりました。

相続法は近年大きく変化しています。これらの改正内容を含めた相続対策について、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

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