評価額の算定に問題がある

ここでは評価誤り等について、起こりうる事例をいくつかあげておきます。

目次

土地・借地権

まず、土地関係では、次のような事例がよくみられます。

1. 無償返還の届け出があるにもかかわらず、借地権相当額を控除して申告した。あるいは契約終了後には更地で返還する約定があるにもかかわらず、借地権相当額を控除して申告した。
2. 路線価図に掲載されている借地権割合で評価したが、実際の借地料から算定した借地権割合と差異があった。
3. 路線価で評価すべきところを倍率方式で評価してしまった。
4. 実際には一部しか貸していない建物を、全体を貸家として評価してしまった。この場合、土地についても一部しか貸家建付地として評価できないことになるため、土地建物両方について評価誤りが生じることになってしまう。
5. 路線価の見誤りがあった。

自社株の評価

1. 持株割合の算定に誤りがあり、本来、原則的評価方式によるべきであったところが、配当還元方式で評価してしまった。
2. 類似業種比準価額方式、あるいは純資産価額方式との併用方式で評価していたが、土地保有特定会社、あるいは株式保有特定会社として純資産価額方式で評価すべきものであった。
3. 親族名義であったため、相続財産に計上していなかったが、実際は被相続人が他人名義で運用していたものと判明した。

税務署がチェックしてくること

家族名義預貯金の移し替え
家族名義の上場有価証券が多くある
預貯金口座の出入りが頻繁にある
多額な借入金あるのに化体財産がない
海外送金の回数と海外資産の関係
評価額の算定に問題があり

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税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
よって、通常は申告を依頼した税理士に対応してもらえばよいのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

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