相続登記義務化と名義変更の注意点!行政書士が代行する「遺産整理」の全流れ

2026年10月05日

第3回「不動産オーナーのための相続準備と手続き完全ガイド」(全4回)

【2026年最新】申告が終わっても安心できない!相続登記義務化と名義変更の罠

不動産の名義変更ペナルティを回避し、煩わしい銀行口座解約までも丸投げできるワンストップ手続きの活用法

「無事に相続税の申告と納税が終わって一安心」

そう胸をなでおろされているご遺族さまは少なくありません。しかし、実は税務署への申告が終わっただけでは、亡くなられた方の「財産の名義変更(相続手続き)」は完了していません。

2024年4月から施行された「相続登記の義務化」により、不動産の名義変更を行わずに放置していると、過料(ペナルティ)が課される時代となりました。また、預貯金口座の解約や名義変更、賃貸アパートの契約者名義の変更など、申告後に待ち受ける実務手続き(遺産整理)は、平日に忙しく働くご家族にとって大きな精神的・身体的負担となります。

本稿では、申告後に見落としがちな名義変更の罠と、当事務所が税理士・行政書士として提供する「窓口一つのワンストップ遺産整理サービス」の流れを分かりやすく解説します。

💡30秒でわかる!この記事のポイント

・「相続税申告」と「名義変更(登記・解約)」は別手続き:
税務署に申告書を出しても、不動産の登記名義や銀行口座の口座名義が自動的に変わるわけではありません。・相続登記の義務化による「3年以内」の期限とペナルティ:
正当な理由なく不動産の名義変更を行わない場合、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。

・行政書士による「遺産整理代行」で手間をすべて解消:
当事務所では、税理士としての申告業務に加え、行政書士として戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成・預貯金解約・不動産登記(提携司法書士連携)まで、窓口一つで一括代行します。

1. 「税金を払って終わり」ではない!相続登記義務化の現実

2024年(令和6年)4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。2026年現在、このルールは完全に定着しており、法務局によるチェックも厳格に行われています。

1.1 「3年以内」の申請義務と10万円以下の過料リスク

不動産(土地・建物・マンション)を相続によって取得したことを知った日から「3年以内」に、法務局へ相続登記の申請を行わなければなりません。

「誰も住んでいない実家だから」「将来売る時にまとめてやればいい」と放置し、正当な理由なく3年の期限を過ぎてしまった場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が課される可能性があります。

1.2 数代前の名義のまま放置された不動産が招く二次相続の恐怖

特に注意が必要なのが、「過去の相続で名義変更をしていなかった土地」です。

例えば、今回亡くなられたお父さまの名義になっていると思っていた実家や土地が、登記簿を調べると「数十年前に亡くなったお祖父さまの名義のまま」になっていたケースです。このような場合、お祖父さまの全相続人(叔父・叔母やその従兄弟など)を探し出して遺産分割協議書に印鑑をもらわなければならず、解きほぐすのが極めて困難な法律トラブルへと発展してしまいます。

・参考公的資料:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
・参考公的資料:政府広報オンライン「相続登記 令和6年から義務化」

2. 平日に役所や銀行へ通う限界:遺族を悩ませる「遺産整理」の壁

相続税の申告が終わった後にご遺族が直面するもう一つの大きな壁が、預貯金や有価証券、賃貸物件の「名義変更・解約手続き(遺産整理)」です。

2.1 銀行口座1社ごとに求められる大量の書類と手続き

金融機関の口座解約手続きは、決して一筋縄ではいきません。

被相続人が複数の銀行に口座を持っていた場合、銀行ごとに指定のフォーマットに記入し、戸籍謄本一式や相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。平日昼間の銀行窓口に通い、何時間も待たされた挙げ句、「書類の不備」で何度もやり直しになることも珍しくありません。

2.2 賃貸アパート・収益不動産を所有している場合の煩雑さ

都内に賃貸マンションやアパートをお持ちのオーナーさまが亡くなられた場合、手続きはさらに複雑化します。

  • ・賃料振込口座の変更案内(入居者さま・管理会社への通知)
  • ・敷金・保証金の返還義務の承継手続
  • ・火災保険・地震保険の名義変更
  • ・電力会社・水道局などのインフラ契約の変更

これらの手続きを、深い悲しみのなかで仕事や日常の合間に行うことは、ご遺族さまにとって測り知れないストレスとなります。

3. 行政書士が代行する「遺産整理手続き」の具体的な流れ

当事務所では、税理士事務所に行政書士事務所を併設している強みを活かし、これらの面倒な名義変更・解約手続きをすべてお客さまに代わって一括代行する「遺産整理サポート」を提供しています。

ご遺族さまに行っていただくのは、行政書士が作成した書類への「ご署名・ご捺印」と「印鑑証明書の取得」程度であり、平日に役所や銀行へ通う必要はございません。

※不動産の相続登記(名義変更)申請そのものは、当事務所と提携する司法書士が法令に基づき確実に執り行います。当事務所は全体の窓口および必要書類の準備・調整を網羅的にサポートします。

4. 「ご自身で手配する場合」vs「当事務所に丸投げする場合」

手続きの手間とリスクの比較

比較項目 ご自身で各所に個別依頼する場合 ❌ 当事務所(税理士×行政書士)に丸投げする場合 ⭕
問い合わせ窓口 税理士、司法書士、銀行(複数社)、役所などバラバラ 当事務所の窓口一つ(ワンストップ)で完了
書類の収集・作成 場合によっては、自分で何度も役所へ行き、大量の戸籍を収集 行政書士が職権で全国の戸籍を一括収集
申告と登記の不一致 税金計算と不動産登記の内容がズレるリスクあり 税理士と行政書士が連携し、申告と名義変更が完全一致
平日の時間の拘束 銀行窓口や法務局への訪問で仕事休みが多発 平日の移動・待ち時間ストレスは一切ゼロ

📌 よくあるご質問(Q&A)

Q. 相続税の申告を依頼した際、あわせて相続登記や預金の解約手続きも一緒に頼めますか?

A. はい、承ります。当事務所は税理士事務所と行政書士事務所を併設していますので、最初の無料相談の段階から「申告」と「遺産整理(預金解約・名義変更)」を一括でお見積もり・お引き受けすることが可能です。担当窓口が一つになるため、同じ資料を別々の事務所へ提出する手間がかかりません。
Q. 故人の名義になっている不動産を調べたところ、明治・大正時代の先祖の名義のままになっている土地が見つかりました。こうした特殊な名義変更にも対応できますか?

A. はい、対応可能です。名義が何代も前に放置されている不動産(所有者不明土地)の場合、家系図を何世代も遡って全国から膨大な戸籍を取り寄せ、何十人もの推定相続人を特定する必要があります。当事務所では、行政書士として緻密な戸籍調査を行い、司法書士と密に連携しながら、法律(相続登記の義務化に伴う特例手続き等)に基づいた適正な名義変更・整理手続きをご提案します。

まとめ|申告から名義変更まで、ご家族の負担をゼロにする「完全サポート」へ

相続税の申告書を提出することは、相続という長いプロセスのひとつの通過点に過ぎません。

申告の後に控える「不動産の相続登記」を3年以内に確実に実行し、手間のかかる「預貯金の解約・名義変更」を漏れなく終わらせて初めて、ご家族の皆さまが安心してこれからの生活に向かって進むことができるのです。

日本橋あんしん相続相談室では、不動産税務に強い女性税理士による「15年以上の確かな節税申告」と、併設する行政書士事務所による「完全ワンストップの遺産整理サポート」を同時に提供しています。

「仕事が忙しくて銀行へ行く時間が取れない」「申告も名義変更も、信頼できる一人の先生にまとめて任せたい」と思われる方は、ぜひ私たちにご相談ください。

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記事の内容には万全を期しておりますが、掲載情報の利用によって生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な判断にあたっては、必ず事前に当事務所、またはお近くの専門家にご相談ください。

この記事を担当した税理士

宮本志穂税理士事務所

宮本志穂

保有資格
税理士試験官報合格:簿記論・財務諸表論・法人税法・所得税法・相続税法、宅建士

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